マイナンバー(通知カード)が届いた後の手続き。会社への提出まで。

マイナンバーの通知カードが届いたら、どういった手続きが必要なのか?

個人であれば12桁の数字で構成されるマイナンバー(個人番号)の通知が平成27年10月に開始します。

(追加記事:マイナンバーカードを貰いに行きました! 2016年4月)

個人番号が記載された「通知カード」が各個人の住民票の住所に簡易書留にて送付されます。

私のところにはまだ通知カードは届いておりませんが、市役所から通知カードを送付する旨の事前通知案内が来ておりました。

マイナンバー通知カードが到着後の以下手順についてまとめました。
※実際にマイナンバーカードを受領までの追加記事を以下本記事内にリンクを貼ってます。

  1. 個人番号カードの申請
  2. 個人番号カードの受け取り
  3. 会社等へのマイナンバーの提出

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1.通知カードが自宅に届いたら、まずは「個人番号カード」の申請

個人番号が記載されている通知カードと一緒に、「個人番号カードの申請書」と返信用の封筒が同封されるようです。
ただ、個人番号カードの申請については以下4つの方法があります。

申請方法1.郵送による申請

通知カードに同封される申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付のうえ、返信用封筒での申請方法です。

私に送付された事前案内通知では、縦4.5cm X 横3.5cm の直近6ヶ月以内に撮影した顔写真の貼付が必要とありました。

申請方法2.スマホによる申請

交付申請書にあるQRコードでスマホの申請サイトに接続し、スマホで撮影した顔写真で申請する方法です。
証明写真を撮る必要がなく、この方法が手っ取り早そうです。

申請方法3.パソコンによる申請

スマホと同様に申請サイトからオンラインで申請する方法です。
(追加記事:私はPCから申請しました。)

申請方法4.まちなかの証明用写真機からの申請

専用の証明用写真機に、申請書にあるQRコードをかざし、写真撮影をしてそのまま個人番号カードの申請まで完了する方法です。
背景や画質が気になる方はこちらも良い方法だと思います。
DNPが提供するKi-Re-iという証明用写真機が対応しており、以下サイトから設置場所が検索できます。

(参考)株式会社DNPフォトイメージングジャパンHP

 

上記いずれかにより申請をした人には別途、「交付通知書」というハガキが自宅に届きます。

この交付通知書には、マイナンバーの個人番号カードの受け取り場所、期限が記載されています。
(追加記事:交付通知書が自宅に届きました。)

この「交付通知書」と「通知カード」は「個人番号カード」の受け取りに必要なので、誤って捨てないようにしっかり保管しておきます。

2.交付通知書を受領したら、次は「個人番号カード」の受け取り

平成28年1月から個人番号カードの受け取りが可能となります。
交付通知書に記載された各市町村の窓口へ、以下の3つを持参して個人番号カードを受け取ることができるようになります。

(追加記事:マイナンバーカード(個人番号カード)を受領しました。)

1.通知カード

平成27年10月以降順次、住民票の住所に送付される通知カード。

 

2.交付通知書

通知カード受領後、個人番号カードの申請をした方に届く交付通知書(ハガキ)。

 

3.本人確認書類

本人確認書類とは、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証・パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のうちいずれか1点となります。

上記の書類をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された以下の書類2点が必要となります。
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証等

事前案内書には「平成28年1月から4月は、窓口が大変混雑されることが予想されます。」と記載がありました。

カードの交付自体、上記3点の提示条件で郵送での交付は無理なのかと思ったりします。

住民基本台帳カードの交付率が数%と低いのも、会社員にとっては有給を取得して平日に役所の窓口へ行かねば受け取れないということも一因としてある気がします。

クレジットカードだと本人限定郵便で、受領時に運転免許書や保険証等での本人確認物の提示で受け取れますが、やはり送付費用等コストがかかってしまうから困難なのでしょうか。

交付通知書の発送の代わりに本人限定郵便等で個人番号カードを送付してほしいところです。

個人番号カードを受け取る時には暗証番号の設定が必要

窓口で個人番号カードを受け取る時に各用途に応じた2つの暗証番号(パスワード)を設定せねばなりません。

  1. 署名用電子証明書用パスワード
    インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用するパスワードです。
    → 英数字6 文字以上 16 文字以下で設定。
    (英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要)
  2. 利用者証明用電子証明書用パスワード
    マイナポータルやコンビニ等の交付端末へのログインパスワードです。
    → 数字 4桁

交付所へ行く前にしっかり考えておく必要がありますね。

3.個人番号が付与された後、会社員等の給与受給者がすべきことは

企業から給与を支給される正社員、契約社員等については、所属する会社からの求めに応じて自分の個人番号を会社へ通知することとなります。

企業がその社会保険や税の手続きをするうえで、各種帳票類にマイナンバーの記載が義務化されるためです。

例えば、税関連では、源泉徴収票、給与所得の扶養控除等申告書 等、社会保険関連では、健康保険・厚生年金保険被保険者者資格取得届 等です。

この会社への個人番号の申請の際には以下2点の確認事項を提示せねばなりません。

 

1.番号確認:正しい番号であることの確認

会社へ申請するマイナンバーが正しいものであることの証拠となります。
通知カード、もしくは住民票(個人番号記載のもの)、もしくは個人番号カード

 

2.身元確認:番号の正しい持ち主であることの確認

番号を提出した人が本当にその番号の持ち主かを確認する証拠となります。
運転免許書・パスポート等の本人確認書類、もしくは個人番号カード
会社へ申請する際にも上記2点の確認のための必要書類が必要です。

個人番号カードがあれば、これ一つで番号確認と身元確認ができます。

ちなみに、派遣社員の方はその派遣元会社への申請・提出が必要となります。

4.会社以外にマイナンバー提出の必要先は?

税手続きが関係する金融商品についてもマイナンバーの対応が必要となります。

投資信託口座、有価証券口座、生命保険・損害保険等を扱う銀行、証券会社、保険会社等へも各組織からの求めに応じ、会社へ申請するのと同様の手続きが必要です。(現時点ではまだ預金口座へは不要です。)

ただ、会社や各種金融機関にとってはその必要書類への記載が義務付けられますが、個人がそうした組織へマイナンバーを提示することは義務ではないようです。

そのため、人によっては提示を拒否することもありえる状況です。

国税庁のホームページにはそうした事態を想定したQ&Aがあります。

個人にマイナンバーの提示を拒否された場合、会社としては関連書類作成時にマイナンバー記載が義務であることを本人に伝え、それでも提供を受けれない場合はその対応経過等を記録・保存し、単なる会社の義務違反ではないことを明確にしておく必要があるとのことでした。

セキュリティへ対する不安やマイナンバーそのものの理解が進むまでは上記のような事態はありえますね。

本記事は以下の”政府インターネットテレビ”の動画と、

「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<個人向け編>」 ※音声あり

以下著書を参考にしています。

ちなみに、給与支給を受けている会社へのマイナンバーの提示ですが、国民年金3号被保険者、いわゆるサラリーマンの配偶者のマイナンバー提出については、奥さんが3号被保険者にあたる場合、夫が妻の代理人として委任状とともに提出が必要のようです。

通知書がいつ来るかはわかりませんが、また受領したら記事にしたいと思います。


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